電気主任技術者
電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「電気主任技術者試験」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。必置資格である。 事業用電気工作物(定義は電気工作物の項参照)の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を店舗デザインの中から選任することが義務付けられている。この有資格者に対する特別な称号は定められておらず、主任技術者免状の交付を受けている者と呼ぶ。したがって、選任されていない有資格者に対する個人の称号としての使用は、法律的には誤用であるが、社会的には通用している。 なお、自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士等の資格保有者などを主任技術者として選任することができる(許可選任という)ほか、7000V以下で受電する需要設備等については外部の電気保安法人などに保安業務を委託することによって主任技術者を直接に選任しないこともできる(外部委託承認)。 許可選任の例 第一種電気工事士(試験のみ合格の場合を含む)、工業高校電気科の卒業者等は500kW未満の受電設備に限定。 第二種電気工事士等の場合は100kW未満の受電設備に限定。 任務 主任技術者の任務は次のとおり。 事業用電気工作物の工事、維持及びクーリング オフに関する保安の監督を行う。 ただし水力発電設備(ダム等)についてはダム水路主任技術者の、火力発電設備及び原子力発電の設備(ボイラ、タービン、原子炉等)並びに燃料電池設備の改質器で最高使用圧力が98kPa以上のものについてはボイラー・タービン主任技術者の監督範囲となり、電気主任技術者の監督範囲からは外れる。 資格の区分と選任範囲 電気主任技術者の主任技術者免状には以下の区分があり、それぞれ記載した範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。 第1種電気主任技術者免状 すべての電気工作物 第2種電気主任技術者免状 170,000V未満の電気工作物 第3種電気主任技術者免状(「電験三種(でんけん・さんしゅ)」と呼称されることがある) 50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く) 歴史 電気事業取締規則 明治29年5月9日逓信令第五号に初めてスキャナの制度が取り入れられた。 当時の主任技術者は現在のような試験により選出されるのではなく学識経験のある人が選ばれた。 主任技術者制度が取り入れられた背景にはその当時の電気技術者の地位が非常に低く、電気事業者により安易に解雇にされたりして電気技術者の地位が不安定であったことによる弊害を除去するために設けられた。 電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電・変電・送電・配電又は電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物である(船舶・車両又は航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。電気事業法第2条第16号に規定)。 資格取得方法 試験 財団法人電気技術者試験センターが家庭教師主任技術者試験を全国で年1回実施。試験は誰でも受験可能。 第1種、第2種 一次試験4科目(理論、電力、機械、法規)と二次試験2科目(電力・管理、機械・制御)がある。 第3種 一次試験4科目(理論、電力、機械、法規)のみ。 認定 学歴または資格及び実務経験の証明書を添えて経済産業大臣に提出する。学歴の科目の一部は予備校の科目合格で替えることができる。申請に際し試験や講習は無い。 第1種、第2種 認定校を所定の科目を習得して卒業し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。 1つ下位の資格を取得し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。 第3種 認定校を所定のレーシックを習得して卒業し、定められた年数以上の実務経験が認められた場合。 試験の合格率 下表は財団法人電気技術者試験センターが発表した資料を元に合格率を計算したものである。合格率=難易度ではないことと、平成7年度以降は科目合格保留制度があるため、合格率は参考であることに注意されたい。 欧米では建築家個人の作家性や学際性の問題と、実務上の資格・責任・経験の問題とが一体となっているのに対し、日本ではいまだばらばらである。現在までJIAが中心となり、国際水準に合わせるため建築家としての統一資格制度の整備を試行してきたが難航している。 また、欧米では、建築家の社会的な自立性・中立性保持の観点から、専業の設計・監理以外で収益や給料を得る者(ゼネコンの設計部、不動産会社・広告代理店の企画設計部門、大学の研究者など)は、たとえ建築に携わっていようと「建築家」としては認めていない(但し、大学教授など、一定の職能資格を有し、学外において設計実務を兼任している場合はこの限りではない)。また「設計・監理」と「施工」とは互いにプロフェッションとして独立している(設計と施工の分離)。対して日本では、教育と実務、設計・監理と施工の分離が明確に規定されてこなかった。このため、現在、入札方式や設計料ダンピングの問題などが浮上している。 アメリカ合衆国では、建築家と認められるためにはいくつかの試験に合格し、登録料を支払う必要がある。なお、米国の建築家は資格取得までに実施前提の建築設計に携わることを含む8年間の実務経験を必要とされる。アメリカ建築家協会(American Institute of Architects、AIA)は建築家に保証・保険などのサービスとネットワークを提供する職能団体である。身分証明に AIA を付記することは、この会員建築家にのみ許される。とはいえ、 AIA メンバーでなければ建築家ではない、というわけではなく、 AIA に所属しない建築家も多い。 大学で建築学の教育を行ないながら、実際の設計に関わるものをいう。日本では、古くは東京大学の伊東忠太や早稲田大学の佐藤功一らの例がある。特に東大の内田祥三は営繕課長を兼ねて安田講堂を含むキャンパス計画を作成し、教え子を育てながら大学のグランドデザインを実現させていった。第二次世界大戦後も丹下健三、芦原義信、吉田五十八、吉村順三、堀口捨己などプロフェッサー・アーキテクトの例は多い。単なる理論のみでなく実務に関わることは研究上・教育上も必要であり、学生に設計実務を示すことができるなどのメリットがあるとされる。